こんにちは。前の会社を退職し、新しい職場で気持ちよくスタートしたにもかかわらず、思わぬ出来事があることを知るのも実際に経験してみないとわからないですね。
さて今回は、お役所から高額の納税通知書が送られてきて大慌てしないためにも、退職に関連した住民税についてお知らせしたいと思います。
先ずは住民税のざっくり基礎知識
住民税には「個人住民税」と「法人住民税」があり、1月1日時点で住民票登録しているお役所に個人(納税義務者)が納税するものが「個人住民税」となります。(このサイト内では、個人住民税のことを住民税として記載しています。)
住民税の使い道は、その地域に住む人が公的なサービス(教育、福祉、消防・救急・ゴミ処理など)受けるために地域社会の費用を分担するもので「市町村民税」と「道府県民税」があります。(東京都は、「特別区民税」と呼ばれています。)
住民税の納税額は、前年1/1~12/31までの収入に対して税率計算され、6月〜翌年5月までの期間に納税(支払い)します。
住民税の支払い方法は、2種類あります。
(1)普通徴収
役所が、納めて欲しい税額を記載し、納税通知書を納税義務者に送ります。通常、確定申告している方であれば、こちらに該当するかと思います。支払い方法2種類あり、4回払い(6月,8月,10月,1月)と一括払いです。
(2)特別徴収
毎月給与から天引きします。天引きされた住民税は、納税義務者の代わりに会社が役所に支払います。給与明細書を見ると「住民税」等の記載があると思いますで今いくら支払っているか確認してみてください。徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間で分割して毎月天引きされます。
いつ退職するかで残りの住民税の支払い方法が決まる
さて、ここから本題に入っていきます。これまで特別徴収で給与から天引きされていた住民税が、何月に退職するかによって残りの支払い方法が変わってきます。
退職によって給与から天引きできなくなった住民税は、下記の2択になります。
・あなたが残りの特別徴収税額(月割額)を納税通知書で収める「普通徴収」
・会社が退職月の給与や退職金等から一括して徴収する

6月~12月に退職した場合
このケースに退職した場合「普通徴収」となり、後日、市区町村からびっくりな高額の納税通知書が送られてきますので、事前に準備しておきましょう。一括払いもしくは最大4期に分けて支払いとなります。お住いの役所に相談してみてください。
1月~5月に退職した場合
このケースに退職した場合、退職月の給与や退職金等から5月までの住民税が一括徴収されます。前年6月から12月までの7か月分の住民税は支払い済みのはずなので、残金最大5か月分として見積しておきましょう。もしも、最終月の給料が少なく、住民税が一括徴収できない場合もありますので、会社や役所に問い合わせ問い合わせましょう。
まとめ
転職活動では、現業を並行しながら企業選びや面接、そして退職に向けた活動など忙しい毎日が続きますが、税金のことまで意識行かないケースもあるかと思います。
新天地に向かうための準備も重要ですが、後でびっくりしないように住民税の支払いを考慮して貯蓄をしておくことをおすすめします。